地方自治法の改正について解説します。

地方自治法の改正

 地方自治法は、地方自治を円滑に進めるために、日本国憲法の地方自治に関する条文をベースに、日本国憲法と同時に施行された法律です。

 

 地方自治法は、制定されてから60年ほど経っています。これだけの年月を経れば世の中はかなり変わりますから、当然地方自治法も、幾度もの改正を重ねてきました。

 

 地方自治法の改正の例としては、

 

・町内会や自治会など「地縁による団体」に、法人としての一定の権利能力を認める(91年)
・地方六団体の意見提出権を法制化(93年)
・広域連合や中核市制度を創設(94年)
・地方分権改革を目指した大がかかりな改正(99年)

 

といったようなものがあります。こうした改正によって、地方自治法は時代に即したより現実的なものとなっています。

改正地方自治法

 地方自治法は1947年に施行されて以降、今日まで多くの改正を重ねてきました。

 

 地方自治法は、特に90年代に入ってから、重要な改正が続きましたが、特に99年に行われた、地方分権改革を目指した大がかかりな改正の結果施行された改正地方自治法は「新地方自治法」(2000年施行)とも呼ばれるものでした。この地方自治法の改正によって、従来の機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わったのです。

 

 もちろん2000年以降にも、地方自治法は、住民訴訟や市町村合併、地方議会の定例会の召集回数などにおいて、さまざまな改正がなされています。

 

 地方自治法の改正は、今後も続くでしょう。我々住民の快適な生活のために、地方自治法の改正には常に関心を持ちたいものです。

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